代金の支払い方法は様々あります。
これまで、現金・掛け・小切手の支払いを見てきました。
今回は手形、電子記録債権・債務の取引の解説をします。
電子記録債権債務は最近試験範囲に加えられた内容です。

新範囲の試験範囲は試験に出されやすいです。

試験の製作者側の気持ちになると出したくなるのもわかるね
ですので、狙われやすい新範囲の電子記録債権債務はしっかり押さえましょう。
また手形についても様々な場面で出題されます。ここもしっかり押さえましょう。
・手形の引き受け、振り出し
・手形の裏書・割引
・電子記録債権・債務の取引
手形とは?

手形がこれまでの支払方法と違うのは約束の日までに支払わない(空手形)ことを2回繰り返しますと、銀行取引が停止してしまうことです。
手形取引の種類
手形取引なものについては様々な種類があり、下記の通りです。
②手形の裏書
③手形の割引
④電子記録債券(債務)
約束手形
約束手形とは「自社」が取引先等に特定の期日までに支払いを約束した証券です。
まず手形というものを見てみましょう。

そして手形取引には独自の「用語」があります。
振出人→手形を振り出す人
名宛人→手形を受け取る人
手形は一定の期日までに支払いまたは受取りを約束する証券ですので、以下の様な関係性になります。(下記の表参照)
・手形を振り出した場合は負債(支払手形)
まとめ

(仕 入) 10,000 /(支払手形) 10,000
この仕訳の意味は負債である「支払手形」が10,000円増加したが、その理由は仕入が10,000円発生したからである。
(支払手形) 10,000 /(当座預金) 10,000
この仕訳の意味は「支払手形」は10,000円減少し、同時に当座預金10,000円減少したというものです。

手形を受け取った場合は反対ですね。
(受取手形) 10,000 /(売 上) 10,000
この仕訳の意味は資産である「受取手形」が10,000円増加したが、その理由は売上が10,000円発生したからです。
(借方)当座預金 10,000 /(貸方)受取手形 10,000
この仕訳の意味は資産である「受取手形」が10,000円減少したが、その理由は当座預金が10,000円増加したからです。
手形の裏書
自社が保有している約束手形で代金の支払いを行うことが出来ます。
これを「手形の裏書(譲渡)」といいます。
手形の裏書譲渡は約束手形を譲渡するので、「受取手形」のマイナスで処理します。

手形の裏側に名前や日付を記入することから「裏書」や「裏書譲渡」といいます。
A社 (仕 入) 10,000 /(受取手形) 10,000
B社 (受取手形) 10,000 /(売 上) 10,000
手形の割引
自社が保有している約束手形や為替手形を支払期日前に銀行に買い取ってもらうことを「手形の割引」といいます。
銀行に買い取ってもらう際に一定の手数料を支払う必要があります。その費用は「手形売却損」といいます。
(当座預金) 9,900 /(受取手形) 10,000
(手形売却損) 100
電子記録債券(債務)

電子上で取り扱うことで、紛失等のリスクや事務処理の手間等から解放されます。
電子記録債権については電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、必要になります。


債権は他人に対して請求できる権利つまり資産になります
債務は他人に対する放棄・引き渡す義務つまり負債になります

権利は資産、義務は負債なるほど、そんなんだ
電子記録債権が発生した場合には資産の発生として処理
電子記録債務が発生したときには負債の発生として処理
(買 掛 金) 100,000 /(電子記録債務) 100,000
(電子記録債権) 100,000 /(売 掛 金) 100,000
(電 子 記 録 債 務) 100,000 / (当 座 預 金) 100,000
(当 座 預 金) 100,000 / (電 子 記 録 債 権) 100,000

通常の資産・負債の発生と消滅と同じですね。

確かにそうだね。
まとめ
・手形取引

・手形の裏書譲渡
「受取手形」のマイナスで処理
・手形の割引
一定の手数料を支払って銀行に買い取ってもうため額面と買取金額の差額を「手形売却損」で処理
・電子記録債権債務
電子記録債権が発生した場合には資産の発生として処理
電子記録債務が発生したときには負債の発生として処理
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